料金

報酬基準

標準的な弁護士費用です。事件の難易度・複雑さにより、上下します。
依頼内容によって、弁護士費用の他、印紙代・郵便切手代・予納金等の実費も必要となります。

相談料金
相談料金 すべての事件 平日日中初回30分
相続の相談は60分
無料
2回目以降30分以内 3000円(消費税込)
延長10分ごと 1000円(消費税込)

※土日祝、平日夜間は有料

内容証明郵便の作成
内容証明郵便の作成 依頼者名義 1万5000円(別途消費税)
弁護士名義 3万円〜5万円(別途消費税)
複雑又は特殊な場合 協議による
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契約締結交渉
契約締結交渉 請求・経済的利益の額 着手金(別途消費税) 報酬(別途消費税)
〜300万円 10万円 経済的利益×4.0%
300万円〜3000万円 請求金額×1.0%+3万円 経済的利益×2.0%+6万円
3000万円〜3億円 請求金額×0.5%+18万円 経済的利益×1.0%+36万円
調停事件および示談交渉
調停事件および示談交渉 請求・経済的利益の額 着手金(別途消費税) 報酬(別途消費税)
〜300万円 請求金額×5.3% 経済的利益×10.7%
300万円〜3000万円 請求金額×3.3%+6万円 経済的利益×6.7%+12万円
3000万円〜3億円 請求金額×2.0%+45万円 経済的利益×4.0%+93万円

※ 着手金の最低金額は、10万円(別途消費税額)とする。
※ 示談交渉から調停事件又は仲裁センター事件を受任する場合、着手金の額は上記の2分の1とする。

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民事事件
民事事件 請求・経済的利益の額 着手金(別途消費税) 報酬(別途消費税)
〜300万円 請求金額×8% 経済的利益×16%
300万円〜3000万円 請求金額×5%+9万円 経済的利益×10%+18万円
3000万円〜3億円 請求金額×3%+69万円 経済的利益×6%+138万円

※ 着手金の最低金額は、10万(別紙消費税額)とする。
※ 示談交渉から調停事件又は仲裁センター事件を受任する場合、着手金の額は上記の2分の1とする。

離婚事件
離婚事件 内容 着手金(別途消費税) 報酬(別途消費税)
調停、仲裁、交渉 30万円〜50万円 30万円〜50万円
訴訟 40万円〜60万円 40万円〜60万円
簡易な家事審判(成年後見の申立) 10万円〜20万(別途消費税)

※ 交渉から調停、仲裁及び調停から訴訟を受任する場合、着手金は2分の1とする。
※ 財産分与、慰謝料等の財産的給付を伴う場合、民事事件の着手金・報酬によって算定された金額を加味して請求する。
※ 親権についての請求額・経済的利益は、金銭に見積もることができないため、800万円とする。

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相続関係
相続関係 種類 着手金(別途消費税) 報酬(別途消費税)
遺産分割・調停 民事事件の着手金・報酬金によって算定される金額とする。
遺言無効確認
遺留分減殺請求
遺言書作成
遺言書作成 定型 10万円〜20万円(別途消費税)
非定型 300万円未満 20万円(別途消費税)
300万円〜3000万円 (経済的利益×1%+20万円)(別途消費税)
3000万円〜3億 (経済的利益×1%+42万円)(別途消費税)
公正証書にする場合 手数料に3万円(別途消費税)を加算する
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破産(事業者)
破産(事業者) 着手金(別途消費税) 報酬(別途消費税)
50万円〜 配当金額を経済的理的として、民事事件の報酬基準による。
自己破産(非事業者)
自己破産(非事業者) 種類 着手金(別途消費税) 報酬(別途消費税)
同時廃止事案 20万円 なし
少額管財事案 30万円 なし
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個人再生(非事業者)
個人再生(非事業者) 支払方法 着手金(別途消費税) 報酬(別途消費税)
非事業者かつ住宅特別条項無 30万円 詳細は、「あけぼの綜合法律
事務所報酬基準」による
非事業者かつ住宅特別条項無 40万円
過払金の請求・任意整理
過払金の請求・任意整理 着手金(別途消費税) 報酬(別途消費税)
0円 回収した額を経済的利益とし、経済的利益×20%
任意整理 1社当たり、2万円 減額できた額を経済的利益とし、経済的利益×10%
高利違法業者・詐欺
高利違法業者・詐欺(1社毎に) 着手金(別途消費税) 5250円〜
報酬金(債務を免れた場合) 免れた額又は回収した額を経済的理的として、民事事件の基準の着手金と報酬の合計から5250円を控除した額
報酬金(過払金回収)
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刑事
刑事 刑事弁護 着手金
(事案に応じて)
30万円(別途消費税)〜
報酬金 起訴猶予・執行猶予 30万円(別途消費税)〜
減刑の程度に応じて前段を超えない範囲
その他
その他 日当 往復2時間を越え4時間まで 2万円から5万円(別途消費税)
往復4時間を越える 4万円から10万円(別途消費税)
交通費 新幹線代・高速料金等 実費相当額

※ 収入が特に少ない方は、日本司法支援センター民事扶助による費用立替が可能となる場合があります。お気軽にご相談下さい。

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あけぼの綜合法律事務所
  • 弁護士 藍原 義章
  • 弁護士 鳥生 尚美
  • (第二東京弁護士会所属)

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