「依頼者の利益を最大化すること」
「法律相談に行ったけれども、うまく話が出来ないうちに時間が終わってしまった・・」
「肝心な質問に答えてもらえなかった」こんな不満を感じたことはありませんか。
@通常多く行われている法律相談では、当日、弁護士が相談者から相談内容を整理・要約して
聞取ってしまうため、相談者が話したいことを話せないこと、A相談者が話したいことは話せたものの、法的アドバイスを聞く時間がなかったということ、B場合によっては、弁護士が質問内容に疎くアドバイスができないこともあります。
たしかに、依頼者が重要だと思って話をされている事情が、法的観点から見ると重要性が低い一方、進んで話をされない事情が、法的観点から見ると重要であることは少なくありません。しかし、ときには、当事者がこだわっている部分にこそ、その事件を解く鍵が隠されていることもあります。また、当然のことですが、トラブルの背景や希望する解決方法は人それぞれです。
特に、相談者にとって、トラブルは長い人生の一部であり、そのトラブル解決にどの程度の時間等を費やすことができるかという要素も重要です。
そのため、最善の解決方法を提案するためには、弁護士が相談内容の全体像を把握した後、依頼者が重要と思う話を伺い、法的観点からお話しする必要があると考えています。
依頼者と弁護士が、トラブルの内容についての理解を共通し、依頼者の希望に沿った解決方法を探究するためには、充実した法律相談が必要です。そのため、当事務所では法律相談のための事前連絡をしております。すなわち、相談予約の際に、事務局が概要を伺い、相談日までに、弁護士又は事務局から、どのようなことを準備していただくかをお伝えし、来所いただくようにしております。場合によっては、弁護士も相談内容について、文献調査等をすることもあります。そのような準備を踏まえて相談内容を伺うことで、トラブルの解決方法の概要をお伝えすることができます。また、依頼者が重要と思ってお話しいただいたことが、法的にどのような意味合いがあるかということもお伝えすることもできます。このようにすることで、有効に法律相談の時間を使っていただけると確信しております。
また、受任後の打ち合わせも同様に丁寧に行い、依頼者が希望する利益を最大限実現できるよう、最善を尽くします。たとえば、調停・訴訟の期日後には、報告書を作成し、期日の内容、今後の準備等について、ご連絡しております。
「司法を身近なものにすること」
当事務所の藍原弁護士は、日本弁護士連合会が弁護士過疎問題対策のために開設・運営を支援しているひまわり基金法律事務所の所長として、和歌山県御坊市に赴任していました。また、鳥生弁護士は、日本司法支援センターが弁護士過疎地に設置した法律事務所の所長として、鹿児島県奄美市に赴任していました。弁護士が近くにいない地域では、トラブルを抱えた方がどこにも相談することができず、そのためにトラブルが複雑化したり、場合によっては救済の道が閉ざされたりすることもありました。
私たちは、法的サービスが行き届いていないいわゆる「弁護士過疎」地域での業務を通して、法的な援助を必要とする人が、その援助を受けられない問題の深刻さを、身をもって経験しました。法により守られるべき人がきちんと守られる社会にするためには、そのような人たちが気軽に法的なアドバイスを受けられるようにする必要があります。法的アドバイスを必要としている方に、もっと気軽に、もっと早期に法律相談を受けていただきたい。このような思いから、当事務所は、初回の法律相談(30分)をご相談内容にかかわらず無料でお受けしています(なお、事案が複雑である場合や専門分野について調査が必要なご相談の場合には、初回のご相談時に回答しかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください)。
「法的サービスを通して人と街を元気にすること」
たくさんの人との関わりの中で生活している私たちはみんな、常に何らかのトラブルに巻き込まれるリスクを負っていると言っても過言ではありません。特に、離婚や相続の問題は、誰もが当事者となりうるにもかかわらず、「自分は大丈夫。」と考えて事前の準備がなされていないことが多くあります。そして、関係が深い間柄であるがゆえに感情的にもつれやすく、解決までに時間と労力がかかることが少なくありません。しかし、このような問題にも、将来のトラブルを避けるためにあらかじめ用意をしておけることがあります。また、早期に正しい知識を持って冷静に対処をすることにより、トラブルが無用にこじれることを避けられる場合もあります。あなた自身、そしてあなたの大切な方との関係を大切にし、安心して楽しい生活を送るための一助として、法的なサービスをご利用いただきたいと思います。
私生活同様、ビジネスでも同様です。たとえば、継続的な取引をする事業者間では、信頼関係が築かれているから、取引内容を明確に定めておかなくても「自分は大丈夫」と考えることがあります。しかし、一旦、意思の不一致が顕在化すると、取引内容が明確でないため、想定外の結果となることが多いものです。事前に、法律の専門家に相談し、想定しえる事態を踏まえて、書面を作成して取引を始めれば、多くの場合、トラブルが生じても予想した範囲内の結果に収まります。また、事前に、法律の専門家に相談しなかった場合でも、トラブルが大きくなる前に相談することで、大きなトラブルを回避できることが多いものです。このように早期に、法律の専門家を利用していただくことで、無用な心配をせず、事業に取り組むことができ、事業をどのように展開していこうかという積極的な課題に力を注ぐことができます。
当事務所のロゴマークは、アケボノソウという花です。
花言葉は、「今日も元気に!」。
私たちは、法律相談やご依頼を受けた事件の解決を通して、より多くの人を、企業を、そしてこの街を元気にしたいと強く願っています。
あけぼの綜合法律事務所は、あなたの安心のため身近で心強い法律事務所となるべく今後も努力してまいります。
- 経歴 -
昭和52年 4月昭和58年 3月
昭和62年 3月
平成 2年 3月
平成5年、6年
平成 7年 3月
平成 7年 4月
平成15年 4月
平成16年10月
平成18年 4月
平成21年 3月
平成21年12月
平成22年 2月
平成22年 7月
平成23年 3月
小金井市立第四小学校入学
東久留米市立第九小学校卒業
東久留米市立西中学校卒業
拓殖大学第一高等学校卒業
国家公務員T種法律職合格
青山学院大学国際政治経済学部国際政治学科卒業
東京都東久留米市役所入庁
司法研修所入所(実務修習地 宮崎県 57期)
森・濱田松本法律事務所入所
御坊ひまわり基金法律事務所開設 初代所長就任
御坊ひまわり基金法律事務所所長退任
池袋サンシャイン法律事務所入所
日本弁護士連合会司法改革調査室常勤嘱託
あけぼの綜合法律事務所設立
一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程卒業
- 執筆 -
1. 青林書院『企業活動と民暴対策の法律相談』共著
2. 現代人文社『季刊刑事弁護49号』刑事弁護日誌
3. 関東弁護士連合会『ひまわり』11号
4. 日本弁護士連合会『自由と正義』平成20年5月
-
スキューバーダイビング(PADI DIVEMASTER 823901−DM)
旅行・温泉・登山
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平成18年の総務省「事業所・企業統計調査」によると非第一次産業の従業者総数の69.4%が中小企業に勤めています。中小企業が活性化すると雇用が生まれます。雇用が生まれれば、人が集まり、その地域経済が発展していきます。さらに、IT企業に代表される新規ビジネスは中小企業も担っていることから、技術革新面での中小企業の役割は大きいものがあります。このように中小企業の役割は重要です。
ところが、平成22年の中小企業白書によると、平成16年から平成18年にかけて、個人企業と会社企業の開業率は5.1%であるのに対し、廃業率は6.2%となっています。残念ながら、新しく開業する企業よりも、会社をたたんで廃業する企業の方が多いのが現状です。
かつて、私が47都道府県を旅行して回っていて感じたことは、地域ごとに特産品、歴史、文化等が異なり、日本にはたくさんの魅力があるということでした。しかし、多くの地域では、シャッター通りが多く、過疎化が進み、地域が衰退していく様子も同時に感じられました。地域の産業が衰退し、職がなくなり、地域の良さを承継する人々が徐々に街から離れざるを得ないのです。その後弁護士となり、弁護士過疎地区で弁護士業を営みましたが、やはり状況は同じでした。
このような体験から、この多摩地区では、中小企業を法的側面から支援し、地域産業の活性化に少しでも貢献したいと思っています。
具体的には、問題・トラブルが生じないように予防し、また、生じたトラブルを早期に解決することはもちろん、さらに、知的財産の保護・利用など法的側面から事業の発展のお手伝いをさせていただきます。
また、これまでの経験からすると、中小企業の経営に携わっている方は、日常の経営は法律と関係がなく、問題・トラブルが生じてから、弁護士等の専門家を利用すれば足りると考えられているようです。 しかし、中小企業にとって、問題・トラブルは、ときに事業の死活にかかわります。そのような問題・トラブルが生じる前に対応しておけば、問題・トラブルの発生を予防でき、また生じたとしても、大きな問題・トラブルに発展しません。そこで、皆様に早い段階で相談に来ていただけるように、初回法律相談を1時間無料としています。
当事務所が、中小企業の活性化に少しでも貢献でき、 多摩地区そして日本全体が元気になれば、これほど喜ばしいことはありません。
是非、当事務所をご活用ください。期待に応えられるよう、 当事務所も、日々、研鑽に励んでいます。
- 経歴 -
平成 6年 3月平成 9年 3月
平成13年 3月
平成17年 4月
平成18年 10月
平成19年 11月
平成22年 7月
市立北条小学校を経て、市立北条北中学校卒業
愛媛県立松山東高校卒業
早稲田大学法学部卒業
司法研修所入所(実務修習地 東京 59期)
森・濱田松本法律事務所入所
日本司法支援センターの常勤弁護士として、
法テラス 奄美法律事務所に赴任 初代所長就任
あけぼの綜合法律事務所設立
-所属委員会等-
第二東京弁護士会 | 子どもの権利に関する委員会 / 法教育の推進と普及に関する委員会
東京三弁護士会多摩支部 | 両性の平等に関する委員会
| 高齢者・障害者の権利に関する委員会 / 消費者問題対策委員会
医療問題弁護団
- 執筆 -
1. 関東弁護士連合会『ひまわり』11号
2. 日本弁護士連合会『自由と正義』平成20年10月号
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ダイビング 旅行 温泉 ヨガ
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これまで、弁護士が足りないために法的サービスを受けられなかった地域において、島々を飛び回りながら業務を行ってきました。その中で、法的な知識がないためにトラブルに巻き込まれてしまったり、早期に法的なアドバイスを受けられなかったために問題が大きくなり、解決までに長い時間と労力をかけざるを得なくなってしまったり、最悪の場合は、法的な救済の道が閉ざされてしまったりする事案に何度も出会いました。
このような経験から、まずはトラブルに巻き込まれないために、法律の専門家でない方々に対して、「法」を知ってもらうことが必要だと強く感じています。また、日常生活において誰もが当事者となる可能性がある身近なトラブル、たとえば離婚や相続などの事件では、感情的なもつれから紛争に発展し、 また長期化することが少なくありません。このような場合には特に、早期に正しい見通しをもって冷静に対処をすることが、 次のステージをよりよいものにするために最も大切な準備であるといっても過言ではありません。
法を市民にとって身近なものにするには、これを扱う弁護士が市民のそばに進み寄らなければなりません。 トラブルの中にある依頼者の負担を少しでも和らげながら、他方で冷静に依頼者のために最善を尽くす弁護士でありたいと思っています。
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事務所名
あけぼの綜合法律事務所
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住所
〒190-0012 東京都立川市曙町1-25-12 オリンピックビル曙町7F
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TEL
042-512-9737
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FAX
042-512-9738
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受付時間
(月〜金)10:00〜17:30
立川駅北口をでて、多摩モノレールの立川北駅方面へ進みます。
「立川北駅前」交差点を左折し、立川バスのバス乗り場正面のビルです。
- 弁護士 藍原 義章
- 弁護士 鳥生 尚美
- (第二東京弁護士会所属)
〒190-0012
立川市曙町1-25-12
オリンピック曙町ビル7階
TEL:042-512-9737
FAX:042-512-9738
弁護士による無料法律相談受付中